2016/9/2 コラクリ 塩川、松崎、登世子、河相、太一、五十峯、五島 ・今月の新食研勉強会はコラクリを代表して河相さんが素晴らしい発表をする ・本題は司法書士の太一先生から講義をいただく ・成年後見制度の前に「代理」について ・使い走りと代理人とは違う ・代理は意思表示をする ・行政書士の代行は利用者の印鑑を使う=代理とは違う ・代理人といえば弁護士や交渉人 ・自分で選ぶ人は任意代理人 ・その反対が法廷代理人(昔は親がそう;親権者) ・成年後見人も法定代理人 ・契約時に意思がないということを証明することは無理 ・そこで民法は弱者を線引きをする ・例えば未成年 ・意思のなくなった高齢者に関して成年被後見人 ・無効にはできないが取り消すことができる ・介護保険以前は措置 ・介護保険になって契約に ・成年後見人制度は意思を補完する(財産だけではない) ・成年被後見人ー被保佐人ー被補助人という順位 ・順位によって補完の範囲が広がる ・後見人は財産管理をする人ではなく、意思の保管のために必要だからしている ・後見人は包括して代理しているが、医療的判断はでいない ・また、身分行為はできない ・身元引受人になれない ・本人の意思を最大限尊重する ・報酬は財産によって違う(財産多い方が多い) 次回は10月5日